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改葬許可申請の手続き・様式

行政手続きの見直しにより、押印を廃止しました。12月1日以降の改葬許可申請において、申請者の押印は不要となります。なお、墓地管理者の押印は引き続き必要となります。委任状、承諾書につきましても署名又は記名、押印が必要となります。

改葬とは

改葬とは、墓地・納骨堂に納められている遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを言います。

馬路村の墓地・納骨堂にある遺骨を改葬する場合は、馬路村が発行する改葬許可証が必要になります。遺骨が馬路村以外の墓地・納骨堂にある場合は、馬路村では手続きできませんので、遺骨がある市区町村へご相談ください。

改葬許可申請手続きの流れ

  1. 「改葬許可申請書」に記入し、現在埋葬・納骨している墓地・霊園の管理者に埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。
  2. 申請書を総務課に提出します。
  3. 申請書に不備がなければ改葬許可証を発行します。
  4. 改葬許可証を移転先の墓地等の管理者に提出してください。

注意事項

  • 墓地の使用者と申請者が異なる場合は承諾書が必要になります。
  • 申請者と手続き(来庁)される方が異なる場合は委任状が必要になります。
  • 改葬するお骨が複数体の場合は複数体用の様式をご使用ください。
  • 郵送で申請される場合は返信用の封筒を一緒に添付してください。

改葬許可申請様式

お問い合わせ
  • 総務課

    〒781-6201
    高知県安芸郡馬路村大字馬路443番地
    TEL:0887-44-2111 FAX:0887-44-2779
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