改葬許可申請の手続き・様式
行政手続きの見直しにより、押印を廃止しました。12月1日以降の改葬許可申請において、申請者の押印は不要となります。なお、墓地管理者の押印は引き続き必要となります。委任状、承諾書につきましても署名又は記名、押印が必要となります。
改葬とは
改葬とは、墓地・納骨堂に納められている遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを言います。
馬路村の墓地・納骨堂にある遺骨を改葬する場合は、馬路村が発行する改葬許可証が必要になります。遺骨が馬路村以外の墓地・納骨堂にある場合は、馬路村では手続きできませんので、遺骨がある市区町村へご相談ください。
改葬許可申請手続きの流れ
- 「改葬許可申請書」に記入し、現在埋葬・納骨している墓地・霊園の管理者に埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。
- 申請書を総務課に提出します。
- 申請書に不備がなければ改葬許可証を発行します。
- 改葬許可証を移転先の墓地等の管理者に提出してください。
注意事項
- 墓地の使用者と申請者が異なる場合は承諾書が必要になります。
- 申請者と手続き(来庁)される方が異なる場合は委任状が必要になります。
- 改葬するお骨が複数体の場合は複数体用の様式をご使用ください。
- 郵送で申請される場合は返信用の封筒を一緒に添付してください。
改葬許可申請様式
お問い合わせ
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総務課
〒781-6201
高知県安芸郡馬路村大字馬路443番地TEL:0887-44-2111 FAX:0887-44-2779