馬路村地域防災計画
この計画は、災害対策基本法昭和 36 年法律第 223 号 の規定に基づき、本村の地域にかかる各種の災害から地域住民の生命、身体及び財産を保護するために、本村において防災上必要な諸施策の基本を、村、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、事業者、住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに地域防災計画において重点を置くべき事項の指針を示すことにより、本村の災害に対処する能力の増強を図ることを目的として、馬路村防災会議において策定しています。
この計画は、災害対策基本法昭和 36 年法律第 223 号 の規定に基づき、本村の地域にかかる各種の災害から地域住民の生命、身体及び財産を保護するために、本村において防災上必要な諸施策の基本を、村、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、事業者、住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに地域防災計画において重点を置くべき事項の指針を示すことにより、本村の災害に対処する能力の増強を図ることを目的として、馬路村防災会議において策定しています。